弁護士法人とかち平野
事務所概要
取扱業務
弁護士費用
弁護士紹介
依頼の流れ
過去実例
採用情報
法律相談窓口
コラム
プライバシーポリシー


裁判員制度について

 新聞等でご承知のことと思いますが,裁判員制度(市民の方が裁判員として刑事裁判に参加し,被告人が有罪かどうか,有罪の場合にどのような刑にするかを裁判官と一緒に決める制度)が,2004年5月から5年以内(遅くとも2009年5月)に実施されることになっています。
 市民の多様な経験を刑事裁判に生かすための制度ですが,それにしては,裁判官の人数が多すぎること(多いと裁判官に遠慮するし,裁判官3人の議論で結論が導かれる可能性が高く,制度の意味がなくなる。),裁判員の人数(6人)が少ないこと(少ないと,経験の多様性が薄れ,裁判官の意見に引っ張られる)や裁判員に対し懲役刑もある守秘義務を課した(裁判員制度の運用後の改善等のためには,裁判員経験者のある程度自由な発言は必要だし,息苦しい制度では市民に裁判員になることにしり込みさせることになる。)点等,問題点も相当あります。
 刑事裁判の鉄則は,無実の者を罰しないということです。無実の者が罰せられてきたことは,数々の冤罪事件の存在から周知のことです。
 裁判員制度は,裁判員の方を長期間拘束しないために,裁判の短期化が図られることになっていますが,今までの無罪事件は,粘り強い弁護活動によってもたらされたものであり,拙速な裁判には,弁護士として恐ろしさを感じています。
 裁判員制度が拙速による不利益を被告人に及ぼすとしたら,その制度は大失敗であります。「一人の無辜(むこ−無実なのに処罰されること)も出さない」,「疑わしきは被告人の利益に」(有罪とするには合理的な疑いが残る場合には被告人を無罪としなければならないとの原則)という刑事裁判の鉄則が守られるならば,裁判員制度は大きな成果をもたらすものと思います。
 裁判員制度が成功するか否かにとって大切な問題が二つあります。一つは否認事件(被告人が無実を主張している事件)の場合に自白調書の任意性(自発的な自白か,違法な強制による自白か)・信用性(自白が信用できるか)が熾烈な争点として争われますが,取調べの状況が録音・録画されていれば,かかる争点の審理が容易にできますが,捜査官側は,このような取調べの可視化を認めようとしていません。
 また短期間で弁護側が弁護を尽くすためには,検察官手持ち証拠の全面開示が必要ですが,捜査官側はこれも認めようとしません。
 このような状況で裁判員制度が施行された場合に,「疑わしきは被告人の利益に」の鉄則が守られないと,冤罪の続出につながりかねません。
 少しでも良い制度として運用されるよう,市民の皆さんとともに,努力しなければならないと考えています。

関連サイト>
斉藤道俊 2004/08/19



©2025 Copyright TOAKCHI HEIYA Legal Professional Corporation All rights reserved.