|

 |
法律相談のみの場合 |
法律相談料… 30分ごとに 5,000円+消費税 |
事件の解決を依頼する場合 |
|
弁護士費用には、原則として着手金と報酬金があります。着手金は弁護士が事件を受けるに際して、報酬金は事件が解決した際に、それぞれお支払いいただくものであり、下記の通り、経済的な利益の額に基づいて算出します。いずれも消費税が別途かかります。
また、事件の内容により、旅費、日当や、裁判所に納める手数料等の実費が必要になる場合は、これらは別途ご負担いただくことになります。
弁護士費用について、見積書が必要な方はご請求下さい。
経済的事情により、 弁護士費用を直ちに支払うことができない方のため、財団法人法律扶助協会による法律扶助という立替制度があります。詳しくは同協会釧路支部(TEL 0154-41-0214)まで問い合わせ下さい。
※以下は、いずれも消費税別の金額となります。 |
|
1. 民商事訴訟事件
着手金
経済的利益の額が |
300万円以下の場合 |
8%(最低額は10万円) |
300万円を超え3000万円以下の場合 |
5%+9万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 |
3%+69万円 |
3億円を超える場合 |
2%+369万円 |
|
報酬金
経済的利益の額が |
300万円以下の場合 |
16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 |
10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 |
6%+138万円 |
3億円を超える場合 |
4%+738万円 |
|
|

2. 調停・交渉事件
|
着手金、報酬金について、上記算定基準に準じますが、事件内容等により3分の2まで減額する場合があります。 |
|
4. 内容証明郵便作成
|
弁護士名を表示したものは、1通3万円から5万円程度 |
|
5. 離婚事件
交渉・調停事件 |
着手金 |
20万円〜50万円程度 |
報酬金 |
20万円〜50万円程度 |
訴訟事件 |
着手金 |
30万円〜60万円程度 |
報酬金 |
30万円〜60万円程度 |
|
なお、財産分与や慰謝料等の財産的な請求がある場合には、上記1または2によります。 |
7. サラ金等の負債整理
|
債権者1社あたり4万2000円(うち消費税2000円) |
|
8. 刑事事件・少年事件
着手金 |
20万円〜50万円程度 |
報酬金 |
20万円〜50万円程度 |
|
|
※ただし、事件の内容や手続、担当弁護士等により上記の額とは異なることがありますので、詳しくは担当弁護士にご相談ください。 |
|
|
|
 |
|
 |
©2025 Copyright TOAKCHI HEIYA Legal Professional Corporation All rights reserved. |
|
|
|