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「犯罪被害者等の刑事裁判への直接参加制度」には反対
− 刑事訴訟の基本構造を覆すもの

 政府は本年3月13日に「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」を閣議決定し,今国会に提出しました。
 同法案が新設しようとしている「被害者参加制度」は,裁判所に参加を申し出た被害者等に対し,公判への出頭,情状に関する事項についての証人に対する尋問,自ら被告人に対して行う質問,証拠調べ終了後の求刑を含む弁論としての意見陳述を認める制度であります。
 これまで,犯罪被害者やその遺族(以下「被害者等」という)は「事件の当事者」でありながら,刑事手続の情報から遮断され,また国による経済的補償の点でも,医療・精神的なケアの面でも十分な支援は受けられずにきました。被害者等の多くは刑事手続について「知りたい」との願いを持っています。そこで日弁連は,?被害者等の検察官に対する質問・意見表明制度の導入,及び?被害者等に対する公費による弁護士支援制度導入の必要性を訴えています。
 しかし,政府が新設しようとしている「被害者参加制度」には,様々な問題があり,日弁連も将来に取り返しのつかない禍根を残すことになるとして,反対しています。紙幅の関係で4点のみ理由を述べます。
 まず1点目は,真実の発見に支障をきたすということです。本来刑事裁判手続においては,被告人が法廷において,予 断と偏見が排除された中で,自らの生い立ち,犯行に至る経緯などを自由に供述できる環境が必要ですが,現実には言うべきことが言えない被告人が少なくありません。かかる現状において,被害者から質問を受ける立場に被告人が置かれるとすれば,自由な発言は益々困難になり,真実の発見を妨げ,ひいては公正な裁判ができなくなる恐れがあります。
 2点目は,刑事裁判の基本原則は,無罪の推定(疑わしきは被告人の利益に),黙秘権の保障等,強大な捜査機関に対峙しなければならない被告人の防禦権への配慮ですが,被害者参加制度が導入されると,被告人の防禦に困難をきたすということです。同制度が導入されますと,被害者参加人は,検察官の訴追活動と異なる訴訟活動を行うことが可能になりますが,これによって,被告人が防禦すべき対象が拡大し,その立場が非常に厳しいものとなります。
 3点目は,事実認定に悪影響を及ぼし,裁判員制度が円滑に機能しなくなるということです。事実認定者(裁判官,裁判員)に対しては,判断資料となりえる適正な証拠のみが示されなければ,冷静な事実認定や量刑判断はできません。しかるに,同制度が導入されると,被害者参加人は,被告人(無実を主張している被告人も含む)を前にして,怒りや悲しみなどの感情を前面に出して質問を行う可能性があり,これが過度に重視される恐れがあるのです。特に,2009年5月までに施行される裁判員制度においては,裁判員に対し,裁判官以上に,事実認定及び量刑判断に影響を与えるおそれがあります。同制度は,被害者参加人に求刑(裁判官,裁判員に対し,宣告すべき刑の種類と量についての意見を述べること)も認めていますが,被害者参加人の求刑は,多くの場合検察官の求刑を上回ると思われますが,そうなりますと,被害者が参加する法廷とそうでない法廷での求刑との間で,バランスを失することになります。
 4点目は,上記問題点が少年の刑事裁判では,さらに深刻な問題があるということです。日弁連等の反対にもかかわらず,2000年の少年法改正により,14歳の少年であっても刑事裁判の被告人となりうる状況が生じていますが,少年は成人に比べ精神的に未熟であり,上記弊害はより,深刻となります。

以上

斉藤道俊 2007/05/14



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