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仕事の依頼(委任)をした場合は、
次の様な仕事の流れとなります。 |
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1)
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刑事事件の場合−依頼(委任)とは、弁護人として選任することです。 弁護人には、国が付する国選弁護人と被疑者・被告人やその家族が選任する私選弁護人の2種類に分類されます。
私選弁護人に選任されますと、被疑者段階(起訴される前)では、被疑者に適切なアドバイスをしたり、虚偽の自白を取られないように勇気づけたり、捜査官側に違法・不当な捜査について抗議したり、被疑者の主張を 伝えたりします。
また、被害弁償等を行って、可能であれば、不起訴処分(刑事裁判にかけないという処分)を目指して弁護活動を行います。
被告人段階(起訴された後)では、無罪を主張、証明したり、被告人に有利な情状を集め、被告人にとって正当な判決が受けられるよう活動します。 |
2)
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刑事事件以外の事件、すなわち、売買や貸金や請負などの民事商事事件や離婚、相続等の家事事件の場合には、まず、裁判所での手続以外の方法での解決が可能か検討します。民事事件においては、話合いで解決することが、最善の解決であることが多く、まず、話合いによる解決を目指してみるのが一般的です。
話合いによる解決が困難な場合には、調停手続という裁判所での話合いの手続(民事事件の場合には簡易裁判所、家事事件については家庭裁判所)を選択したり、訴訟を提起して解決を目指すことになります。
なお、家事事件の場合には、まず調停手続を行い、解決ができないときに初めて訴訟を提起できます。これを調停前置主義といいます。 |
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いずれの依頼でも、相談者との十分な打合せが必要となります。 |
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法的紛争を適切に解決するためには、客観的な事実をまず把握し、これを証明することが必要だからです。 |
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